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運送契約締結時の書面交付義務化|記載事項と保存のポイント

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トラックの運送を頼む・引き受けるときに、口頭や電話だけで済ませていた取引にも、書面の交付が求められるようになりました。令和6年に成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」により、令和7年(2025年)4月1日から、運送契約の締結時に書面を交付することが義務になっています。国土交通省のリーフレットをもとに、記載する事項と交付のしかたを整理します。

書面交付が義務になった理由

国土交通省は、運送契約の範囲や運賃・料金の明確化を図るため、運送サービス(附帯業務等も含む)の内容やその対価等について記載した書面の交付を義務付けたと説明しています。リーフレットでは、トラック事業者にとってのメリットとして、次の点が挙げられています。

  • 過労運転等のコンプライアンス違反の防止
  • 現場でのトラブルの回避(契約にない附帯業務の防止等)
  • 事故等が起こった場合の契約内容の確認
  • 適正な運賃・料金の収受

書面交付の2つの種類

書面交付には、法第12条に基づくものと、法第24条に基づくものがあります。

種類どんなときか誰が交付するか
第12条真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するとき真荷主とトラック事業者の相互
第24条トラック事業者等が利用運送を行うとき委託する側から委託先へ

真荷主とは、自らの事業に関してトラック事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、トラック事業者以外のものを指します。元請トラック事業者に運送を委託する貨物利用運送事業者も、真荷主に該当するとされています。

書面に記載する6つの事項

番号記載する事項書き方の例
①運送役務の内容・対価車種、品名、積込・取卸の場所と時刻、運賃
②荷役作業・附帯業務等が含まれる場合は、その内容・対価積込作業・取卸作業の委託の有無、検品・棚入れなどの附帯業務と料金
③その他特別に生ずる費用に係る料金高速道路利用料、燃料サーチャージ等
④契約の当事者の氏名・名称及び住所荷主とトラック事業者の会社名・住所
⑤運賃・料金の支払方法銀行振込など
⑥書面を交付した年月日メールの送信日など

リーフレットには、真荷主がメール本文に法定事項を記載して運送を依頼し、トラック事業者が依頼メールを引用する形で引き受ける旨を返信する記載例が載っています。この場合、返信メールの本文に改めて法定事項を記載し直す必要はないとされています。

交付と保存のしかた

  1. 運送契約を結ぶ前に、上の6つの事項がそろっているかを確かめる。
  2. 書面を交付する。メール等の電磁的方法も使えるが、契約の相手方が承諾している場合に限られる。
  3. 相手から届いた書面と、自社が交付した書面を受け取りの記録とあわせて整理する。
  4. 交付した書面の写しを1年間保存する。

2026年4月からの拡大

令和8年4月1日から、全ての貨物利用運送事業者に書面交付義務(法第12条に基づく荷主との相互の書面交付、法第24条に基づく委託先への書面交付)が課されました。元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者は、一般貨物自動車運送事業者と同じ扱いとなり、真荷主との間でも書面を交わすことになります。

あわせて、元請の事業者には、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存の義務もあります。書面交付と実運送体制管理簿は、多重下請構造の可視化と適正な運賃の収受に向けた一連の取組として位置づけられています。具体的な取扱いは、国土交通省が公表している「改正貨物自動車運送事業法Q&A」で確かめてください。

よくある質問

運送契約の書面交付は、いつから義務になりましたか?

令和7年4月1日からです。令和8年4月1日からは、全ての貨物利用運送事業者にも書面交付義務が課されました。

書面には何を書けばよいですか?

運送役務の内容・対価、荷役作業・附帯業務等が含まれる場合はその内容・対価、高速道路利用料や燃料サーチャージ等の特別に生ずる費用に係る料金、契約の当事者の氏名・名称及び住所、運賃・料金の支払方法、書面を交付した年月日の6つです。

メールで送ってもよいですか?

メール等の電磁的方法でも交付できます。ただし、契約の相手方が承諾している場合に限られます。

交付した書面は、どのくらい保存しますか?

交付した書面の写しを1年間保存しなければなりません。

出典

出典の確認日:2026年10月13日

この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報で、個別の事業者への当てはめや法令の解釈を示すものではありません。改正の内容は変わることがあります。最新の内容は国土交通省・厚生労働省などの公式の情報でご確認ください。個別の判断が必要な場合は、所管の行政機関や専門家にご相談ください。

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