白ナンバートラックへの業務委託の規制|2026年4月からの変更点
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白ナンバーのトラックに、お金を払って荷物の運送を頼む。これまでは、運んだ側が主に処罰の対象でしたが、令和8年(2026年)4月1日からは、頼んだ荷主等も処罰の対象になりました。改正された貨物自動車運送事業法の規定と、国土交通省が示している説明をもとに、何が変わったのかを整理します。
「白トラ」とは
国土交通省の案内では、貨物自動車運送事業の許可の取得又は届出をすることなく有償で貨物を運送する行為を、いわゆる「白トラ」行為と呼んでいます。許可を受けた事業用のトラックは緑ナンバー、自家用のトラックは白ナンバーです。白ナンバーのトラックで、他人から料金を受け取って荷物を運ぶことが問題になります。
一方で、自家用自動車による運送でも、自己の生業と密接不可分でその業務過程の中に包摂され、独立性を有しないものである場合等(自らの販売・製造・修理等のために行う物品の運送)は、許可不要とされています。自社の商品を自社の白ナンバーで届けることまでが、一律に禁じられたわけではありません。
改正前と改正後の比較
| 項目 | 改正前 | 令和8年4月1日から |
|---|---|---|
| 処罰の対象 | 違法な白トラで運送した側。荷主側は、幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り処罰の対象 | 白トラに運送を委託した荷主等も処罰の対象 |
| 委託の禁止 | 委託する側を直接禁じる規定はなし | 何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない(第六十五条の二) |
| 委託した側への罰則 | 共犯関係が立証できる場合に限られ、その範囲は狭い | 100万円以下の罰金 |
| 行政の是正指導 | 違反原因行為を対象にしたトラック・物流Gメンの是正指導 | 違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等も、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象 |
国土交通省の概要資料は、改正前について「荷主側は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象」で「その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情」と説明し、今後は荷主側が違法な白トラと認識して発注しただけで違法となり得るとしています。
委託の禁止の対象となる相手
改正後の第六十五条の二は、次のいずれかに該当する者に貨物の運送を委託してはならないと定めています。
- 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者
- 第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者
- 第三十六条第一項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者
軽トラックなどの貨物軽自動車運送事業も、届出をせずに経営する者への委託が対象に含まれています。
トラック・物流Gメンによる是正指導
トラック・物流Gメンは、国土交通本省・各地方運輸局等の物流担当職員と、各都道府県トラック協会のGメン調査員からなる専門部隊です。令和8年4月からは、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等に対する是正指導等も行います。概要資料では、是正指導の段階が次のように示されています。
- 違法な白トラの原因となるおそれのある行為をしているおそれがあると認めるときは、荷主等に対して要請を行う。
- その行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、荷主等に対して勧告・公表を行う。
- 各都道府県トラック協会は、荷主等が違法な白トラに関係していると疑うに足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に通知する。
国土交通省のページには、荷主等の違反原因行為や、無許可経営等原因行為の情報を寄せる目安箱の案内もあります。
委託する側が確かめておきたいこと
- 運送を頼む相手が、許可を受けた事業者(緑ナンバー)または届出をした貨物軽自動車運送事業者かどうか。
- 建設現場の自家用ダンプカーや廃棄物の運送など、取扱いについて国土交通省が事務連絡を出している分野に当たらないか。
- 委託先がさらに別の事業者に再委託していないか。再委託の回数は2回までに制限するよう努めることが、元請の事業者に求められています。
どの運送が許可不要の範囲に当たるかは、個々の事情によって変わります。判断に迷う場合は、運輸局・運輸支局などの所管の窓口に確かめてください。
よくある質問
白ナンバーのトラックに運送を頼むと、頼んだ側も罰せられますか?
令和8年4月1日から、許可や届出なく有償で貨物を運送する、いわゆる白トラに運送を委託した荷主等も処罰の対象になりました。国土交通省のリーフレットでは、100万円以下の罰金に処されることがあるとされています。
改正前は、荷主は処罰されなかったのですか?
改正前は、白トラで運送した側が処罰の対象で、荷主側は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り処罰の対象でした。国土交通省は、その範囲は狭く、立証も難しいのが実情だったと説明しています。
自社の商品を自社の白ナンバーのトラックで運ぶのも禁止ですか?
国土交通省の資料では、自らの販売・製造・修理等のために行う物品の運送など、自己の生業と密接不可分でその業務過程の中に包摂され、独立性を有しないものである場合等は許可不要とされています。個々の運送が当たるかどうかは、所管の窓口で確かめてください。
トラック・物流Gメンは何をしますか?
違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある荷主等に対して、要請や勧告・公表などの是正指導を行います。
出典
- トラック適正化二法について(国土交通省・案内ページ)
- トラック適正化二法のポイント(国土交通省・概要資料)
- 改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます(荷主向けリーフレット)(国土交通省・令和8年4月1日施行分)
- 「トラック・物流Gメン」について(国土交通省・案内ページ)
- 改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について(国土交通省・令和6年法律第23号の案内ページ)
- トラック運転者の改善基準告示(厚生労働省・2024年4月適用)
出典の確認日:2026年10月13日
この記事は、公開日時点の公的資料をもとにした一般的な情報で、個別の事業者への当てはめや法令の解釈を示すものではありません。改正の内容は変わることがあります。最新の内容は国土交通省・厚生労働省などの公式の情報でご確認ください。個別の判断が必要な場合は、所管の行政機関や専門家にご相談ください。